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土地購入はまず手付け金を支払う!

土地探しをする時には、土地の購入手順を理解しておく必要があります。せっかく、希望する良い土地が見つかったとしても、手順を間違えてしまったら、先に他の人に買われてしまう可能性があるからです。土地を購入する場合、手付け金を先に支払った人の方が購入する権利があります。たとえば、先に購入する意思を売主(土地の持ち主)に伝えたとしても、後から他の人が手付け金を支払ってしまったら、買うことができないという事です。そのため現金一括払いの場合でも、購入するためには、まず手付け金を支払う必要があります。

現金一括払いのケースと手付け金について

手付け金は一般的には、土地の価格の1割程度とされているケースが多いですが、売主が了承すれば少額(例えば5万円)でもかまいません。また、手付け金は、解約手付け(流れ)といって途中で気が変わって買わないとなった場合でも、宅建業法で売主は返さなくて良いとなっているため注意してください。反対に売主が売らないとなった場合、手付の倍返しといって倍の金額(5万円の場合は10万円)を返すことで無効になります。その後、売主と買主、仲介不動産立会いのもとで、残りの残金の支払いと契約書を交わす流れになります。

住宅ローンを利用する場合

土地購入時に住宅ローンを利用する場合も、現金一括払と同じく手付け金を支払う必要があります。その後、残金を現金一括と同じように、住宅ローンから支払って契約を交わす流れです。また、先に契約書を交わしておいて、特記事項にローン特約を入れる場合もあります。これは、もしも住宅ローンの審査に落ちてしまった場合に、契約が無効になるという意味合いが含まれています。

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